犬の登録等の手続きについて


ページ番号1037849  更新日 2022年8月8日


犬を飼い始めたら、犬の登録をしてください。また、登録情報に変更が生じたときは、変更届出をしてください。


犬の登録について

犬の登録は、

(1)国の指定登録機関(日本獣医師会)に登録する

(2)市に登録をする

の2種類の方法があります。

A 以下の犬については、(1)の方法で登録してください。

B 以下の犬については、(1)か(2)のどちらかの方法で登録してください。

C マイクロチップが入っていない犬については、(2)の方法で登録してください

(注意)登録手数料として、(1)の場合web申請300円・紙申請1,000円 (2)の場合3,000円かかります。

(注意)(1)のweb申請は以下のサイト「国の指定登録機関(日本獣医師会)」から登録できます。登録の手順や必要書類等についてご不明点がありましたら、日本獣医師会(03-6384-5320)にお問い合わせください。

(注意)(1)の方法で登録した場合、マイクロチップが鑑札とみなされますので、鑑札は発行されません。

住所変更について

武蔵野市内での住所変更の場合

国の指定登録機関(日本獣医師会)にマイクロチップ情報を登録している犬については、国の指定登録機関へ届出してください。

市に登録している犬については、市の窓口で「飼い犬の登録事項変更届」の手続きをしてください。

武蔵野市外から武蔵野市内への住所変更の場合

国の指定登録機関(日本獣医師会)にマイクロチップ情報を登録している犬については、国の指定登録機関へ届出してください。

住所変更前の市区町村に登録していた犬については、鑑札を持参して、武蔵野市に「飼い犬の登録事項変更届」の届出をしてください。鑑札を紛失された場合は、手数料(1,600円)が必要となります。

武蔵野市内から武蔵野市外への住所変更の場合

国の指定登録機関(日本獣医師会)にマイクロチップ情報を登録している犬については、国の指定登録機関へ届出してください。

また、住所変更後の市区町村に、別途、届出が必要かお問い合わせください。

鑑札の再交付について

市に犬の登録をしている犬で、鑑札を紛失された場合は、鑑札の再交付をすることができます(手数料が1,600円かかります)。なお、国の指定登録機関(日本獣医師会)にマイクロチップ情報を登録している場合、マイクロチップが鑑札とみなされますので、再交付をすることはできません。

死亡届について

国の指定登録機関(日本獣医師会)にマイクロチップ情報を登録している犬については、国の指定登録機関へ届出してください。

市に登録している犬については、市の窓口で「飼い犬の死亡届」の手続きをしてください(環境政策課でのみ、死亡届はお電話でも承っております)。

届出先

国の指定登録機関(日本獣医師会)への届出は下記リンクからweb申請ができます。紙申請をされるかたは、日本獣医師会(03-6384-5320)にお問い合わせください。

市への届出は、武蔵野市役所本庁舎の環境政策課・各市政センター・東京都獣医師会武蔵野三鷹支部加盟の動物病院でお手続きください。


関連情報リンク


環境部 環境政策課 保全係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1842
ファクス番号:0422-51-9197


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