新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について


ページ番号1029564  更新日 2023年3月31日


新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、感染拡大を防止するため会社等を休みやすい環境を整備することを目的に傷病手当金を支給します。


新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

支給要件は以下のとおりです。
申請を希望する場合は、必ず事前に下記担当課までご連絡ください。

対象者

武蔵野市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めていて給与等の支払いを受けているかた)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため勤務することができなくなったかた

以下の場合は対象となりません。

支給対象となる日数

勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち勤務を予定していた日

支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数
1日当たりの支給額には上限があります。
給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されるか、支給されません。
支給額算出にあたり、事業主の証明が必要です。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
申請ができる期間は、申請対象日から2年間です。

申請書類

下記の書類をご記入のうえ、ご提出ください。
なお、国民健康保険傷病手当金支給申請書の4面(医療機関記入用)は新型コロナウイルス感染症に感染したと診断された場合のみ提出が必要です。


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834
ファクス番号:0422-51-9301


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