ページ番号1004734 更新日 2020年5月26日
健康診断・人間ドックや予防注射など病気と認められない場合、あるいは交通事故など第三者の行為によって受けたけがには保険証は使えない場合があります。全額自己負担となる場合がありますのでご注意ください。
次のような場合、保険証は使えません。全額自己負担となりますのでご注意ください。
仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります)
交通事故など(自損事故を含む)、他人(第三者)の行為によって受けたケガ等の治療に必要な医療費は、原則として加害者が全額(10割)を負担すべきものです。加害者から医療費の賠償を受ける場合、国保の保険証は使うことができませんが、その賠償が遅れるときなどは、届出により一時的に国保で治療を受けることができます。届出をすると、医療費(自己負担分を除く)は国保が一時的に立て替えて支払い、その後国保が加害者に請求します。
届出に必要な書類は以下からダウンロードできます。
交通事故について、加害者が任意保険等に加入している場合、被害届等の書類作成・届出は、損害保険会社等が作成し、被害者の署名・捺印を得たうえで、市へ提出することとなります。
このような場合に損害保険会社等が提出する書類については、上記様式に加えて、以下のとおり様式が必要となりますのでご注意ください。(事故発生状況報告書、同意書(前期高齢用)は下記様式によるもののみ提出)
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健康福祉部 保険年金課
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