ページ番号1004728 更新日 2018年3月30日
医療費の全額を自己負担したときでも、審査で決定した額から一部負担金相当額を差し引いた額が申請により支給されることがあります。
次のような場合は、医療費の全額を自己負担したときでも、審査で決定した額から一部負担金相当額を差し引いた額が申請により支給されます。
療養費には支給要件があります。詳しくは担当までお問い合わせください。
緊急その他やむを得ない理由により保険証を持たずに治療を受けた場合
例:旅行先で急病になり保険証を持たずに診療を受けた
医師が治療のため必要と認めた、コルセット等(小児弱視等の治療用眼鏡、悪性腫瘍術後のリンパ浮腫治療用弾性着衣等含む)の治療用装具(補装具)を作成した場合
柔道整復師(接骨院・整骨院による施術を受けた場合
(注意)原則として、前に加入していた健康保険組合等に医療費を返納した場合に限り、申請を受け付けます。
医師の同意を得て、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術を受けた場合
(注意)原則として、前に加入していた健康保険組合等に医療費を返納した場合に限り、申請を受け付けます。
海外渡航中にやむを得ず治療を受けた場合
注意
療養を受けた日の翌日から2年間
(治療用装具を作製した場合は、代金を支払った日の翌日から2年間)
必要書類を、保険年金課国民健康保険担当窓口(市役所東棟2階3番)までお持ちください。
(注意)郵送および市政センターでは受付していません。ただし、補装具については、郵送による申請が可能です。詳しくは下記のリンクをご参照ください。
世帯主または世帯員
(注意)別世帯のかたが申請する場合は、委任状が必要です。
申請から約3カ月後の月末に、指定の口座に振り込みます。
支給決定後、世帯主宛に支給決定通知を送付します。
健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834
ファクス番号:0422-51-9301
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