武蔵野市長が定める基準(居住環境の基準)


ページ番号1005473  更新日 2023年3月2日


 下記の基準に適合している必要があります。

居住環境の基準

1 地区計画等の区域内にある場合

 武蔵野市地区計画中の建築物に関する事項に適合すること。ただし、「武蔵野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に係る事項は建築確認で審査を行う。

(注)地区計画の詳細や「適合通知書」については、まちづくり推進課(電話番号:0422-60-1872)へ

2 景観計画の区域内にある場合

 東京都景観条例に基づく景観計画中の建築物に関する事項に適合すること。

(注)東京都景観計画に関する問い合わせや「区域内の行為の届出書」の提出は、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課街並み景観係(電話番号:03-5388-3265)へ

3 武蔵野市まちづくり条例における開発事業に該当する場合

 条例に定める開発事業の整備基準に適合すること。

(注)まちづくり条例に関する問い合わせは、まちづくり推進課(電話番号:0422-60-1873)へ

4 都市計画施設の区域外に限る

 計画建物が都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(河川施設を除く)の区域外にあること。

(注意)都市計画法第53条の許可を受けた建物であっても、都市計画施設の区域内であれば、長期優良住宅の認定を受けることができません。

(注意)市内の都市計画施設の区域に関するお問い合わせは、まちづくり推進課(電話番号:0422-60-1872)へ


都市整備部 建築指導課 構造設備係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1877
ファクス番号:0422-51-9250


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