ページ番号1005495 更新日 2020年6月22日
平成15年7月に建築基準法が改正され、全ての建築物の居室で、使用する建材の規制や、換気設備の設置などの、化学物質の室内濃度を下げるための対策がとられることとなりました。新築するときだけでなく、リフォームをする場合も基準を満たす必要があります。
ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。以下の3つの対策が必要です。
クロルピリホスは有機リン系のしろあり駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されています。
建築基準法さえ守ればシックハウス対策は十分、というわけではありません。家具や防虫剤、化粧品、タバコ、ストーブなども化学物質の発生源となります。身の回りの日用品や換気など、住まい方にも十分気をつけましょう。
シックハウス対策についてさらに詳しく知りたい方は、下の添付ファイルをごらんください。
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都市整備部 建築指導課 構造設備係
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