安全・にぎわいのまちづくり促進型耐震助成


ページ番号1005426  掲載日 2021年8月6日


災害に対する安全性の確保と商業活性化が望まれる商業地において、事業用の建物所有者の耐震化の取組みに対して一定の財政的支援を行うことにより、安全でにぎわいのあるまちづくりを促進するため、商業系地域(商業地域・近隣商業地域)内にある店舗・事務所などの非住宅用途の建物所有者のかたに、耐震事業(耐震診断・補強設計・耐震改修・建替え)に要した費用の一部を助成します。


助成制度の内容

助成対象建築物

次の1から6のすべての用件を満たす市内の民間建築物

  1. 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  2. 当該敷地の過半が商業地域及び近隣商業地域内にあるもの
  3. 当該建築物の延べ面積の過半が住宅以外の用途に供しているもの
    (建替えの場合は、建替え後も、延べ面積の過半が住宅以外の用途に供しているもの)
  4. 延べ面積が3,000平方メートル未満であるもの(建替えの場合は、建替え後も、延べ面積が3,000平方メートル未満であるもの) 
  5. 対象費用について他の補助金等の交付を受けないもの
  6. 耐震事業ごとに、下記要件を満たすもの

補強設計

耐震改修

建替え

 耐震性がないものとは、木造はIw値1.0未満、非木造はIs値0.6未満のものをいう。

 耐震性を有するものとは、木造Iw値1.0以上、非木造はIs値0.6以上のものをいう。 

助成対象者

(区分所有建築物については、建物の区分所有に関する法律第3条に規定する団体または区分所有者の集会の決議で決定された代表者、共有建築物については、共有者の全員によって合意された代表者とする。)

助成内容

助成金の額は、耐震事業に要した費用(消費税を除く)の2分の1の額で、限度額は下記となります。

耐震診断 

木造10万円、非木造20万円

補強設計 

木造10万円、非木造20万円、耐震改修計画評定等取得建築物100万円

耐震改修

建替え 

既存建物の延べ面積に対して耐震改修と同様

助成金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切捨てとします。
 

年間の助成金の交付総額は、市の予算額を限度とします。

耐震診断基準

耐震診断は、以下基準に基づいて行ってください。

耐震診断の実施者

耐震診断は、以下の者により実施してください。

工事監理

耐震改修を行うときは、次の1から3のすべてに該当する者による工事監理を受けてください。

  1. 一級建築士、二級建築士もしくは木造建築士
  2. 耐震改修に関する専門的な技術を有する者
  3. 当該改修工事を行う施工者に属さない者

工事監理に際し、工事記録写真(施工前・施行中・施行後が判る)を作成し、工事完了時に提出してください。

助成を受けるための手続き

1 事前協議(制度の利用には、事前協議が必要です)

事前協議票(第1号様式)に下記の書類を添えて住宅対策課にご相談ください。

2 助成申請書の提出

助成申請書(第2号様式)に下記の書類を添えて住宅対策課に提出してください。

3 市から決定通知書を送付、耐震改修を実施

市から交付決定通知書(第3号様式)を送付、受領後、耐震事業を実施してください。

4 完了報告書の提出(申請年度内に事業を完了してください。)

完了報告書(第6号様式)に下記の書類を添えて住宅対策課に提出してください。

5 市から確定通知書を送付、市へ請求書を提出

市から確定通知書(第8号様式)を送付、受領後、市へ交付請求書(第9号様式)を提出してください。

6 助成金受領

指定した銀行口座に助成金が振り込まれます。


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都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1976
ファクス番号:0422-51-9250


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