ページ番号1005425 掲載日 2021年8月6日
昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に着工された民間建築物(事業用建物)を対象とした耐震診断についての助成制度です。
(注意)ただし、いずれも対象費用について他の補助金等の交付を受けないもの
助成対象建築物を所有する所有者
(区分所有建築物の場合は、建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体または区分所有者の集会の決議で決定された代表者。共有建築物については共有者の全員によって合意された代表者)
助成金の額は、耐震診断に要した費用(消費税を除く)の2分の1の額で、限度額は下記となります。
(注意1)一般診断とは、建築物の設計図書をもとに現地調査を行い、耐震性能を判定する診断
(注意2)簡易診断とは、建築物の履歴及び外観調査以外は、設計図書により耐震性能を判定する診断
(注意3)助成金の額に千円未満の端数が生じた場合、その端数は切捨てとします。
(注意4)年間の助成金の交付総額は、市の予算額を限度とします。
(注意5)すべて事前の相談が必要です。
事前協議書(第1号様式)に下記の書類を添えて提出
助成申請書(第2号様式)に下記の書類を添えて提出
(注意)市から交付決定通知書が届いてから診断に着手してください。先に契約あるいは診断に着手してしまうと助成金を受けることができません。
診断者と現地調査実施日の調整をし、契約を済ませたら診断を実施してください。
完了報告書(第10号様式)に下記の書類を添えて提出
市から確定通知書(第11号様式)を送付します。
交付請求書(第12号様式)を提出
指定した銀行口座に助成金が振り込まれます。
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都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当
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電話番号:0422-60-1976
ファクス番号:0422-51-9250
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