水道料金の減免について


ページ番号1046919  掲載日 2024年3月30日


武蔵野市では次に該当するお客様の水道料金の減免をいたします。

(根拠:武蔵野市給水条例第34条)

1 減免内容

(1)水道料金の減免

(2)下水道使用料の免除

2 手続き

(1) 対象者

生活保護法による生活扶助の受給者の場合

武蔵野市健康福祉部生活福祉課にご相談の上、申請書と上記扶助等の受給を証明する書類をご提出ください。(生活福祉課担当者経由での申請も可能です。)

 

児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者の場合

武蔵野市水道部お客様センター窓口に、申請書と上記扶助等の受給を証明する書類(受給証書等)をご持参ください。

郵送による申請の場合、武蔵野市水道お客様センター宛てに、申請書と上記扶助等の受給を証明する書類(受給証書等)の写しを同封の上、ご郵送ください。

(2) 申請先

〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町4丁目11番46号

武蔵野市水道客様センター 宛

(3)申請時の注意事項

減免受給資格の有無等について、担当部局等に確認する旨についてご同意いただく必要がございます。

3 その他


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水道部 水道お客様センター
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-11-46
電話番号:0422-52-0733
ファクス番号:0422-53-6044


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