水道のご使用上の主な定め


ページ番号1027293  更新日 2024年4月5日


1 新たに水道をご使用になるとき又は水道の使用をやめられるときは、3〜4日前までに水道お客さまセンターへご連絡ください。

2 料金は、メータで計量した使用水量に基づいて算定いたします。一般のご家庭は、2カ月毎に検針し、料金は検針のつど請求いたします。

3 水道のご使用開始時と中止時は、開始・中止日から直近検針日の日数に応じて、0.5カ月、1カ月、1.5カ月に分けて、各期間の基本料金(例えば、0.5カ月は通常の基本料金の4分の1)を設定し、計算しています。

4 メータは、計量法で定められた有効期限に基づき、8年で交換します。メータが故障したときなど使用水量が不明の場合は、使用水量を認定して料金を算定いたします。

5 料金は支払期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけないときは、原則として給水を停止いたします。

6 事故や災害等やむを得ない場合又は公益上必要な水道管の取替工事等を行う場合は、給水の停止、使用の制限又は断水することがあります。

7 給水装置はお客さまの財産です。水を汚染したり水漏れがないよう管理し、異常があるときは水道部工務課(0422-52-0735)にご連絡ください。

条例等について

水道の給水契約や給水装置工事申請の契約内容となる条例及び規程を掲載しています。ご確認ください。


水道部 総務課
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-11-46
電話番号:0422-54-5176
ファクス番号:0422-53-6044


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