ページ番号1046789 掲載日 2024年4月1日
令和6年4月1日から六価クロムに係る下水排除基準を1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下となりました。
今般、六価クロムの人体に対する影響の正確な評価が可能となり、環境基本法や水質汚濁防止法といった関係法令に基づく水質基準の強化を踏まえて、特定事業場から公共下水道等に排除される下水に含まれる六価クロム化合物に係る排水基準(下水道法施行令第9条の4第1項第5号)を1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下に強化するため、下水道法施行令の一部を改正する政令が令和6年4月1日に施行となりました。
武蔵野市下水道条例第14条の2において、六価クロム化合物に係る除害施設の設置等が必要となる水質の下水排除基準を定めているところ、特定事業場に対する下水排除基準の改正に伴い、令和6年4月1日から1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下となりました。
改正前 | 下水1リットルにつき六価クロム化合物0.5ミリグラム以下 |
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改正後 | 下水1リットルにつき六価クロム化合物0.2ミリグラム以下 |
改正後の下水排除基準は次のとおりです。
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