ページ番号1018935 更新日 2018年5月7日
武蔵野市下水道条例による下水道使用料の汚水量算定方法は、水道水を使用した場合はその使用水量をもって排水量とみなし、井戸やその他水道水以外を使用する場合はその使用水量としています。(一般家庭の場合は、使用者人数を基礎とし、その他は、用途・事業の種類等を勘案した使用状況に応じ、計量器による検針及び認定により行っています。)
環境部 下水道課 総務係
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