ページ番号1026267 更新日 2023年6月26日
東京都では「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等(自転車の利用によって生じた損害を賠償するための保険・共済)への加入が義務化されました。
加入していないと思っていても、自動車保険や火災保険、クレジットカードの特約に付帯されている場合もあります。
自転車による損害賠償責任は「個人賠償責任保険」
自分自身のケガは「傷害保険」でそれぞれ保証されます。
契約している保険の補償金額や保険金額も確認しましょう。
(注意)個人賠償責任保険とは、日常生活で誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害を補償する保険です。
事故に遭ったとき、事故を起こしたとき、自分自身での交渉は難しい場合があります。
示談交渉がついている保険であるとより安心です。
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都市整備部 交通企画課 自転車対策係
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