生活安全条例に基づく建築物への防犯設備の設置について(建築主の皆様へのお願い)


ページ番号1005997  更新日 2023年6月1日


武蔵野市では、「武蔵野市生活安全条例」に基づき、市内で建物を建てる場合、建築主の皆様に防犯設備の設置について武蔵野警察署と協議をしていただいています。


武蔵野市生活安全条例

この条例は、市民生活の安全に関する施策について基本的な事項を定めるとともに、市民及び事業者等の役割を明らかにすることにより、市民が安心して暮らせるまちづくりの推進を図ることを目的としています。

事業者等の責務

事業者等の責務として、犯罪を予防するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、市が市民生活の安全を確保するために必要な施策を実施する場合は協力することを定めています。

警察署との協議

「武蔵野市生活安全条例施行規則」第2条において、市長は、建築基準法に基づく確認の申請をしようとする者に対し、防犯設備の設置に関して、武蔵野警察署長と協議するよう指導するものと定めています。
(注意)この指導は市の条例に基づく「お願い」です。建築基準上の要請に基づくものではありません。

警察署との協議が必要となる建物の要件(いずれかに該当する場合は対象となります)

  1. 戸数が15戸以上の共同住宅
  2. 百貨店、マーケット、コンビニエンスストアー等の物品販売業を営む店舗
  3. 旅館又はホテル等の宿泊施設
  4. パチンコ店、ゲームセンター又はボーリング場等の遊技場
  5. 劇場、映画館又は演芸場等の観覧施設
  6. 前各号に掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する建物

条例の趣旨をご理解の上、ご協力ください

市民生活を脅かす犯罪の増加などにより、市民の安全に対する要望は益々高まっています。建築主の皆様におかれましても本条例の趣旨をご理解いただき、犯罪予防の専門的知識を有する警察との協議を通じて、市民生活の安全の向上にご協力いただきますようお願い申し上げます。

必要書類など

下記の添付ファイル「建築物にする協議申出書」に必要事項を記入のうえ、武蔵野警察署生活安全課防犯係に事前にご連絡の上、協議を行ってください。

武蔵野警察署 代表電話番号:0422-55-0110


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防災安全部 安全対策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1916
ファクス番号:0422-51-9184


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