福祉タクシーの利用券の交付


ページ番号1006507  更新日 2023年5月26日


心身障害のあるかたの外出を支援するため、タクシー運賃の一部を助成します。


対象

市内に住所を有し、かつ、現に居住するかたで、次のいずれかに該当するかた

  1. 身体障害者手帳1級〜4級
  2. 愛の手帳1度〜3度
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級

ただし、以下の施設に入所される (または入所されている) かたは、助成の対象外となります。

助成内容

助成制限

次のいずれかに該当するかたは助成を受けられません。

  1. 障害のあるかた本人(本人が20歳未満のときは扶養義務者)の前年の所得が基準額を超えるかた
    (注意)基準額は心身障害者医療費助成と同じです。
  2. 自動車ガソリン費助成を受けているかた
所得制限基準額 (詳しくはお問い合わせください)
扶養親族等の数 基準額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

利用方法

1回の乗車につき必要な枚数だけ使用できますが、不正利用防止のため事前切り離し無効になっていますので、支払時に切り離して使用してください。
この券を利用できるのは認定を受けたかたのみです。タクシー利用券の転売、譲渡は禁止されています。

申請手続

次のものをお持ちになって障害者福祉課へ。


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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