ページ番号1006477 更新日 2023年7月12日
障害者の保護者が掛金を払い込み、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された障害者に毎月年金を支給します。
障害のあるかたを扶養している保護者(加入者)が毎月掛金を納めることによって、保護者に万一のこと(死亡または重度障害)があったときに、障害のある人に終身一定額の年金(加入1口当たり月額20,000円)を給付する任意加入の制度です。詳しくは、下記リンク先の東京都ホームページをご覧ください。
次のすべての要件を満たしている人
次のいずれかに該当する障害のあるかたで、将来独立自活することが困難であると認められるかたです。
加入時点での年間所得が4,621,000円以下で次のいずれかに該当するかた
健康福祉部 障害者福祉課
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