特別障害者手当・障害児福祉手当(国制度)
ページ番号1006474
更新日
2023年4月28日
重度の障害の状態にあるため、日常生活に常時特別の介護を要するかたに手当を支給します。
(注意)令和4年全国消費者物価指数の実績値の公表に伴い、次の各手当の月額が令和5年4月分より改定されました。
特別障害者手当
- 対象 20歳以上で著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活に常時特別の介護が必要なかた。認定の目安は以下のとおりです。
- 身体障害者手帳1級または2級程度の障害があり、条件を満たしているかた
- 愛の手帳1度または2度程度の障害があり、条件を満たしているかた
- 常時特別の介護を要する上記に準ずる疾病、精神障害(発達障害・高次脳機能障害を含む)の状態にあるかた
- 制限 次のいずれかに該当するかたは受給できません。
- 施設に入所しているかた
- 病院、診療所に3カ月を超えて入院をされているかた
- 本人または扶養義務者の所得が一定額を超えるかた (支給停止となりますが、認定は受けられます)
- 手当月額 27,980円 (手当額は国基準により改定されることがあります)
障害児福祉手当
- 対象 20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時介護が必要なかた。認定の目安は以下のとおりです。
- 身体障害者手帳1級または2級程度の障害があり、条件を満たしているかた
- 愛の手帳1度または2度程度の障害があり、条件を満たしているかた
- 常時介護を要する上記に準ずる疾病、精神障害(発達障害・高次脳機能障害を含む)の状態にあるかた
- 制限 次のいずれかに該当するかたは受給できません。
- 施設に入所しているかた
- 障害年金等を受給しているかた
- 本人または扶養義務者の所得が一定額を超えるかた (支給停止となりますが、認定は受けられます)
- 手当月額 15,220円 (手当額は国基準により改定されることがあります)
支給方法
2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3カ月分を本人の銀行口座に振り込みます。
(認定の申請をした日の属する月の翌月から該当。ただし、支給停止の場合を除く)
手続き等
- 障害の程度については、所定の診断書で医師が判定します(診断書の用紙は障害者福祉課で配付しています)。
- 各種手帳を取得していなくても申請できます。
関連情報リンク
健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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