ページ番号1006470 更新日 2023年3月24日
障害のあるかたに手当を支給しています。
令和元年8月に心身障害者福祉手当の制度が改正されました。
身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から4度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の症状を有するかた。
次のいずれかに該当するかたは受給できません。
扶養親族等の数 | 基準額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
20歳以上:15,500円
20歳未満:11,000円
20歳以上:15,500円
20歳未満:11,000円
20歳以上:11,000円
20歳未満:11,000円
次のものをお持ちになって障害者福祉課へ
心身障害者福祉手当と難病者福祉手当は併給することができません。心身障害者福祉手当は、等級・年齢によって金額が異なります。等級等が変更になった場合、難病者福祉手当(月額12,000円)のほうが有利になることがあります。ご不明な点は障害者福祉課にお問い合わせください。
健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
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