ページ番号1006650 更新日 2020年12月28日
低所得世帯が対象の出産制度です。必ず事前に生活福祉課にご相談ください。
(ア)生活保護世帯
(イ)住民税非課税世帯
(ウ)当該年度(4月から6月までの申請者は前年度)の住民税所得割の額が19,000円以下の世帯
(ただし、健康保険等に加入し、42万円以上の出産一時金を受け取ることのできるかたは除く)
面接により基準を満たしていると確認されたかたに、実施を決定し、承諾書・受診券を送付します。
利用者の世帯の所得に応じて徴収額があります
階層:A
区分:生活保護世帯
基本徴収額:0円
加算して徴収する額:なし
階層:B
区分:住民税非課税世帯
基本徴収額:0円
加算して徴収する額:出産一時金等給付額の10%
階層:C
区分:住民税課税世帯(均等割額のみ世帯)
基本徴収額:4,500円
加算して徴収する額:出産一時金等給付額の15%
階層:D1
区分:住民税課税世帯(所得割額9,000円以下世帯)
基本徴収額:6,600円
加算して徴収する額:出産一時金等給付額の25%
階層:D2
区分:住民税課税世帯(所得割額9,001円以上19,000円以下世帯
基本徴収額:9,000円
加算して徴収する額:出産一時金等給付額の25%
費用徴収額の算出にあたっては、支給される出産一時金に産科医療補償制度の保険料相当額が含まれる場合はこれを差し引いて計算します
健康福祉部 生活福祉課 生活福祉係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1849
ファクス番号:0422-51-9214
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