ページ番号1006645 更新日 2023年4月6日
就労能力・意欲のあるかたで、離職等で住宅を喪失されたかた(またはそのおそれのあるかた)に、有期で家賃額相当(上限あり)の給付金を支給するとともに、公益財団法人武蔵野市福祉公社による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給申請にあたっては、以下の1から8までのすべてに該当することが必要となります。
世帯員数 |
収入基準額(基準額+家賃) |
---|---|
1人 |
基準額84,000円+実際の家賃(上限額53,700円) |
2人 |
基準額130,000円+実際の家賃(上限額64,000円) |
3人 |
基準額172,000円+実際の家賃(上限額69,800円) |
4人 |
基準額214,000円+実際の家賃(上限額69,800円) |
5人 |
基準額255,000円+実際の家賃(上限額69,800円) |
6人世帯以上については生活福祉課生活相談係(電話番号:0422-60-1254)までお問い合わせください
世帯員数 |
金額 |
---|---|
1人 |
504,000円 |
2人 |
780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
支給期間中は、福祉公社が作成する支援プランに基づき、公共職業安定所への職業相談等や求人先への応募・面接などの求職活動を行い、福祉公社の担当者に対しその内容を報告する必要があります。なお、自営業者の場合は求職活動に代わり、経営相談を受けていただいたうえで経営改善の取り組みを行っていただく場合があります。詳細は別表のとおりです。
家賃相当額
ただし、上限があります。また、収入の額によっては、一部支給となります。
詳しくは、生活福祉課生活相談係(電話番号:0422-60-1254)までお問い合わせください。
世帯員数 |
金額 |
---|---|
1人 |
53,700円 |
2人 |
64,000円 |
3人 |
69,800円 |
4人 |
69,800円 |
5人 |
69,800円 |
3カ月間。ただし、一定条件を満たせば3カ月間の延長、さらに3カ月間の再延長が可能(最長9カ月間)。
貸主(その委託業者)へ口座振込み
住居確保給付金は原則1人1回の支給です。ただし、受給期間終了後に常用就職や事業の改善など業務上の収入を得る機会が増加し、新たに下記の事情に該当し、かつ従前の住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から1年以上経過しており、収入や資産等に関する住居確保給付金の各要件を満たしている場合、2度目の支給を受けることができます。
(注意)最後に住居確保給付金を申請した日が令和6年3月31日以前であって、その申請に基づく支給が終了した後に解雇その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した方については、最後の申請に基づく支給が終了した月の翌月から1年を経過している必要はありません。
健康福祉部生活福祉課生活相談係
住所:武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1254
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健康福祉部 生活福祉課 生活相談係
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電話番号:0422-60-1254
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