ページ番号1045967 掲載日 2024年1月4日
1月1日から12月31日までの1年間に納付した後期高齢者医療保険料は、所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。
(注意)納付方法に応じて、社会保険料控除が適用される方が異なりますのでご注意ください。
納付した保険料は、お手元の領収証書や口座の振替記録等のほかに以下の方法でご確認いただくことができます。
(注意)確定申告で社会保険料控除を受ける場合、証明書や領収証書の添付は必要ありません。
確定申告の時期にあわせて、1年間に納付した保険料の金額が記載された「後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ」をお送りいたします。申告の参考資料としてご利用ください。
毎年1月下旬に普通郵便でお送りいたします。
死亡した方の準確定申告のために納付済保険料額の確認が必要な場合や、年末調整などで早めに納付済保険料額の確認が必要な場合は、「後期高齢者医療保険料納付確認書」を発行いたします。
詳しくは保険年金課後期高齢者医療係までお問い合わせください。
健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係
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電話番号:0422-60-1913
ファクス番号:0422-51-9301
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