ページ番号1004756 更新日 2023年1月1日
後期高齢者医療保険料を滞納すると延滞金が発生したり、財産の差押や医療機関窓口で10割全額負担しなければならなくなる場合があります。
納期限内に納付されない場合は、督促状や催告書を発送します。
納期限内に納付されない場合は、納期限後の日数に応じて延滞金を加算します。
納付日 | 令和4年 | 令和5年 |
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納期限の翌日から1カ月を経過する日まで【a】 | 年2.4% | 年2.4% |
納期限の翌日から1カ月を経過した日以後【b】 | 年8.7% | 年8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金は次の計算式により算出します。
延滞金=(滞納額×延滞金利率【a】×延滞日数【A】÷365)+(滞納額×延滞金利率【b】×延滞日数【B】÷365)
【A】・・・納期限の翌日から1カ月を経過する日までの日数
【B】・・・納期限の翌日から1カ月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
4カ月以上滞納が続き、督促、催促に対して応じようとしないかたや、納付相談、事情調査等に応じようとしないかた、納付相談等において取り決めた保険料の納付方法について誠意をもって履行しようとしないかたについては、保険証の有効期間が短くなり、通常2年更新の保険証が6カ月更新となります。
また、ご自宅への郵送ではなく、保険年金課後期高齢者医療係窓口での納付相談後の交付となります。
支払うことができる資力があるにも関わらず、滞納が続く世帯に対しては、財産調査の上、差押を行い、強制的に徴収することがあります。
後期高齢者医療保険料の滞納が1年6カ月以上続き、短期被保険者証(6カ月証)が交付されているかたで、納付について完納が見込めないかたには、医療機関の窓口で全額自己負担していただく資格証明書を発行する場合があります。
自己負担した医療費については後日市役所窓口にて申請すれば、保険者負担分を滞納となっている後期高齢者医療保険料に充当します。
後期高齢者医療保険被保険者資格証明書とは
後期高齢者医療保険被保険者資格証明書とは、保険証と異なり、病院等にかかった時の医療費が10割全額自己負担になるものです。
ただし、保険診療にはなるため、保険点数に基づいた金額で請求されます。保険証や資格証明書なしの自由診療と比較すると、自己負担額が低くなる可能性があります。
離職して収入が少なくなった、主たる生計者が怪我や病気で入院しているなど、なんらかの理由で保険料を納めることが困難なかたは、保険年金課後期高齢者医療係にご相談ください。
また、来庁が難しいかたには電話での納付相談も行っています。ご連絡をお待ちしています。
平日:午前8時30分から午後5時まで
保険料の納付について代理人が相談される場合は、代理人が家族であっても、代理人の本人確認書類および委任状が必要です。また、事前に生活状況や納付計画を代理人にお伝えください。
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健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1913
ファクス番号:0422-51-9301
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