後期高齢者医療保険料 年金天引


ページ番号1004752  更新日 2024年4月1日


後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引)について

下記の1から3のすべてに該当するかたは、後期高齢者医療保険料が特別徴収(年金天引)となります。
  1. 特別徴収(年金天引)の対象となる年金の金額が年間18万円以上支給されている。
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超えていない
  3. 年金担保貸付金を利用していない。

特別徴収(年金天引)の開始時期

新たに武蔵野市後期高齢者医療保険に加入された方は、特別徴収(年金天引)が開始されるまでは普通徴収(納付書払い又は口座振替)となります 。

特別徴収(年金天引)の開始時期は下記の通りです。

  1. 令和5年10月2日〜令和6年4月1日の間に武蔵野市後期高齢者医療保険に加入の場合・・・令和6年10月から特別徴収開始。
  2. 令和6年4月2日〜令和6年10月1日の間に武蔵野市後期高齢者医療保険に加入の場合・・・令和7年4月から特別徴収開始。

特別徴収(年金天引)の時の納期

普通徴収(納付書や口座引落)と特別徴収(年金天引)では納期が異なります。
(注意)年間の保険料額は変わりません。

特別徴収(年金天引)開始期は毎年4月と10月になります。
特別徴収(年金天引)に切り替わる年度は、普通徴収と特別徴収が混在します。
詳しい納付期限・納付方法につきましては、送付される後期高齢者医療保険料のお知らせを確認してください。

後期高齢者医療保険料徴収時期一覧

普通徴収(納付書、口座)

第1期:7月/第2期:8月/第3期:9月/第4期:10月/第5期:11月/第6期:12月/第7期:1月/第8期:2月

特別徴収(年金天引)

第1期:4月/第2期:6月/第3期:8月/第4期:10月/第5期:12月/第6期:2月

特別徴収(年金天引)から口座振替へ変更できます

現在特別徴収(年金天引)のかたでも口座振替に変更することができます。その場合、下記の手続きが必要になります。

口座振替を登録していないかた

 後期高齢者医療保険料専用の口座振替依頼書で口座振替の申込みをお願いします。口座振替依頼書内の納付方法指定届の欄に署名し、保険年金課後期高齢者医療係に持参または郵送してください。

既に口座振替を登録しているかた

 納付方法指定届出書をダウンロードしてご記入の上、保険年金課後期高齢者医療係に持参または郵送してください。

注意

詳しくは「後期高齢者医療保険料 口座振替」のページをご覧ください。


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健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1913
ファクス番号:0422-51-9301


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