ページ番号1004761 更新日 2020年4月1日
交通事故など第三者から傷害を受けたり、自損事故による怪我等で治療を受けた場合、加害者が治療費を支払うことが原則です。「後期高齢者医療被保険者証」を使用して医療機関に受診する場合、市役所保険年金課後期高齢者医療係に必ず届出をしてください。
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届け出により被保険者証を使って治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度があなたの医療費を一時立て替え、後日加害者に費用を請求します。ただし、加害者と示談を済ませてしまうと後期高齢者医療制度での診療が受けられなくなる場合があります。
健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1913
ファクス番号:0422-51-9301
Copyright (c) Musashino-city. All rights reserved.