ページ番号1044033 更新日 2023年5月29日
生計困難者等に対する軽減を実施している社会福祉法人等が提供する以下のサービスの利用において、対象要件に該当するかたは、申請することにより利用者負担が一部軽減されます。軽減割合は利用者負担額(介護サービスに要した費用の自己負担額、食費、居住費)の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)です。申請については高齢者支援課までお問い合わせください。
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス【特別養護老人ホームのみ】
以下の要件1から6をすべてを満たし、生計が困難として市長が認めるかた、または生活保護受給者のかた
【注意】(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスを利用されているかたは、『特定入所者介護(予防)サービス費』が支給されていることも要件となりますので、負担限度額申請の手続きも行ってください。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
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