ページ番号1032733 更新日 2023年8月21日
要介護認定を受けて介護保険施設(短期入所を含む)に入所・入院しており、利用者負担段階第1段階から第3段階までに該当するかたは、申請により1日あたりの居住費・食費に自己負担の上限額(負担限度額)が設けられます。
利用者負担段階の基準:老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税または生活保護受給者
居住費ユニット型個室:820円
居住費ユニット型個室的多床室:490円
居住費従来型個室(特養):320円
居住費従来型個室(老健・医療院・療養):490円
居住費多床室(特養):0円
居住費多床(老健・医療院・療養):0円
食費施設サービス:300円
食費ショートステイ:300円
利用者負担段階の基準:住民税世帯非課税者で、「年金収入額」と「合計所得金額」の合計から「公的年金等に係る雑所得金額」を除いた金額が80万円以下のかた
居住費ユニット型個室:820円
居住費ユニット型個室的多床室:490円
居住費従来型個室(特養):420円
居住費従来型個室(老健・医療院・療養):490円
居住費多床室(特養):370円
居住費多床(老健・医療院・療養):370円
食費施設サービス:390円
食費ショートステイ:600円
利用者負担段階の基準:住民税世帯非課税者で、「年金収入額」と「合計所得金額」の合計から「公的年金等に係る雑所得金額」を除いた金額が80万円以上120万円以下のかた
居住費ユニット型個室:1,310円
居住費ユニット型個室的多床室:1,310円
居住費従来型個室(特養):820円
居住費従来型個室(老健・医療院・療養):1,310円
居住費多床室(特養):370円
居住費多床(老健・医療院・療養):370円
食費施設サービス:650円
食費施設サービス:1,000円
利用者負担段階の基準:住民税世帯非課税者で、「年金収入額」と「合計所得金額」の合計から「公的年金等に係る雑所得金額」を除いた金額が120万円以上のかた
居住費ユニット型個室:1,310円
居住費ユニット型個室的多床室:1,310円
居住費従来型個室(特養):820円
居住費従来型個室(老健・医療院・療養):1,310円
居住費多床室(特養):370円
居住費多床(老健・医療院・療養):370円
食費施設サービス:1,360円
食費ショートステイ:1,300円
利用者負担段階の基準:基準費用額
居住費ユニット型個室:2,006円
居住費ユニット型個室的多床室:1,668円
居住費従来型個室(特養):1,171円
居住費従来型個室(老健・医療院・療養):1,668円
居住費多床室(特養):855円
居住費多床(老健・医療院・療養):377円
食費施設サービス:1,445円
食費ショートステイ:1,445円
次の1から3のすべての要件に該当するかた
通帳の写し
申請日直近2カ月前までの期間に記帳したもので、口座残高及び見開き1ページ目(口座名義人氏名及び口座番号の記載されているページ)
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
(自己申告)
住民税課税世帯のかたは負担限度額認定の対象外ですが、ご夫婦のうち一方が施設に入所し、残された配偶者の在宅での生計が困難になる場合は、第3段階の食費・居住費の減額を受けることができます。申請については高齢者支援課までご相談ください。なお、減額を受けるには、次のすべての要件を満たすことが必要です。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845
ファクス番号:0422-51-9218
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