ページ番号1006367 更新日 2020年6月8日
同じ医療保険の世帯内で、1年間(毎年8月〜翌年7月末)の医療と介護の自己負担額の合計が上限額を超えた場合、申請により超えた分が支給される制度です。
(注意)住宅改修費、福祉用具購入費、施設サービスの食費・居住費・日常生活費、保険適用外の自己負担額は含まれません。
1年間(毎年8月〜翌年7月末)にかかった医療と介護の自己負担額の合計が世帯上限額を超えたかた。
(注意)自己負担の上限額を超えた額が、500円以下の場合は支給されません。
(注意)同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は、合算できません。
所得区分(基礎控除後の総所得金額等)
901万円を超える世帯:212万円
600万円超〜901万円以下の世帯:141万円
210万円超〜600万円以下の世帯:67万円
210万円以下の世帯:60万円
住民税非課税世帯:34万円
所得区分(基礎控除後の総所得金額等)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上):212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上):141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上):67万円
一般(課税所得145万円未満):56万円
住民税非課税世帯 (区分2):31万円
住民税非課税世帯 (区分1:収入が一定額以下):19万円
(注意) 現役並み所得者とは、医療保険が3割負担のかたです。
(注意)区分2・・・世帯全員が住民税非課税であり、区分1に該当しないかた
区分1・・・世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下のかた及び老齢福祉年金受給者
(公的年金のみの場合は80万円以下)
(注意)区分1の世帯で、介護サービス利用者が複数いる場合は、介護保険分のみ区分2の上限額(31万円)が適用されます。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
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電話番号:0422-60-1845
ファクス番号:0422-51-9218
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