介護保険制度 要介護認定の申請について


ページ番号1006358  更新日 2016年7月29日


介護保険で介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。認定を受けるには申請が必要です。


申請は、市役所高齢者支援課(電話番号:0422-60-1866)、在宅介護支援センターで受け付けています。

申請窓口

高齢者支援課
緑町2-2-28(市役所1階)
電話番号:0422-60-1866

ゆとりえ在宅介護支援センター
吉祥寺南町4-25-5
電話番号:0422-72-0313

高齢者総合センター在宅介護支援センター
緑町2-4-1
電話番号:0422-51-1974

桜堤ケアハウス在宅介護支援センター
桜堤1-9-9
電話番号:0422-36-5133

吉祥寺ナーシングホーム在宅介護支援センター
吉祥寺北町2-9-2
電話番号:0422-20-0847

武蔵野赤十字在宅介護支援センター
境南町1-26-1
電話番号:0422-32-3155

吉祥寺本町在宅介護支援センター
吉祥寺本町4-20-13
電話番号:0422-23-1213

1 申請に必要なもの

  1. 介護保険 要介護認定・要支援認定申請書
  2. 認定調査連絡票
  3. 介護保険の被保険者証(65歳以上の第1号被保険者)
  4. 医療保険の被保険者証の写し(40歳以上65歳未満の第2号被保険者のみ)
  5. 主治医の氏名、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号がわかるもの(診察券など)

<平成28年1月から申請書に個人番号記入欄が追加されました>

 個人番号がわかるかたは、申請書の「個人番号」欄にご記入ください。個人番号を記入されたかたは、以下の書類も添付してください。

【個人番号確認書類】

個人番号カード(裏面)、通知カード、住民票(個人番号の記載があるもの)等 1点

【本人確認書類(以下1〜2のうちいずれか)(注)期限内で有効なもの】

  1. 個人番号カード(表面)、運転免許証、障害者手帳、旅券等 のうち1点
  2. 介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、年金手帳、市民カード、公共料金の領収書、住民票等 のうち2点

2 認定調査と主治医意見書の作成

申請後、市又は在宅介護・地域包括支援センターなどから認定調査員が伺い、認定調査を行います。また、市から主治医に意見書の作成を依頼します。

3 1次判定

認定調査と主治医意見書の内容をコンピューターで判定します。これを1次判定といいます。

4 介護認定審査会

1次判定の結果と調査員による特記事項、主治医意見書の3種類の資料を基に、介護認定審査会で審査判定を行います。介護認定審査会では、介護が必要かどうかと介護の必要度の区分を判定します。

5 要介護・要支援認定結果通知の送付

審査判定後、認定結果通知と保険証を郵送します。認定結果通知は原則として、申請日から30日以内に郵送します。

介護認定審査会

介護認定審査会は保健・医療・福祉の各分野の専門家で構成されています。

要介護・要支援状態区分

介護が必要であると認定されたかたは、介護の必要度に応じて要介護・要支援状態区分が判定されます。区分は7区分からなります。

非該当(自立)

介護が必要であると認定されなかったかたは、介護保険サービスを利用することはできませんが、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスなどを利用できる場合があります。


健康福祉部 高齢者支援課 介護認定係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1866
ファクス番号:0422-51-9218


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