ページ番号1006358 更新日 2016年7月29日
介護保険で介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。認定を受けるには申請が必要です。
申請は、市役所高齢者支援課(電話番号:0422-60-1866)、在宅介護支援センターで受け付けています。
高齢者支援課
緑町2-2-28(市役所1階)
電話番号:0422-60-1866
ゆとりえ在宅介護支援センター
吉祥寺南町4-25-5
電話番号:0422-72-0313
高齢者総合センター在宅介護支援センター
緑町2-4-1
電話番号:0422-51-1974
桜堤ケアハウス在宅介護支援センター
桜堤1-9-9
電話番号:0422-36-5133
吉祥寺ナーシングホーム在宅介護支援センター
吉祥寺北町2-9-2
電話番号:0422-20-0847
武蔵野赤十字在宅介護支援センター
境南町1-26-1
電話番号:0422-32-3155
吉祥寺本町在宅介護支援センター
吉祥寺本町4-20-13
電話番号:0422-23-1213
個人番号がわかるかたは、申請書の「個人番号」欄にご記入ください。個人番号を記入されたかたは、以下の書類も添付してください。
個人番号カード(裏面)、通知カード、住民票(個人番号の記載があるもの)等 1点
申請後、市又は在宅介護・地域包括支援センターなどから認定調査員が伺い、認定調査を行います。また、市から主治医に意見書の作成を依頼します。
認定調査と主治医意見書の内容をコンピューターで判定します。これを1次判定といいます。
1次判定の結果と調査員による特記事項、主治医意見書の3種類の資料を基に、介護認定審査会で審査判定を行います。介護認定審査会では、介護が必要かどうかと介護の必要度の区分を判定します。
審査判定後、認定結果通知と保険証を郵送します。認定結果通知は原則として、申請日から30日以内に郵送します。
介護認定審査会は保健・医療・福祉の各分野の専門家で構成されています。
介護が必要であると認定されたかたは、介護の必要度に応じて要介護・要支援状態区分が判定されます。区分は7区分からなります。
介護が必要であると認定されなかったかたは、介護保険サービスを利用することはできませんが、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスなどを利用できる場合があります。
健康福祉部 高齢者支援課 介護認定係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1866
ファクス番号:0422-51-9218
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