介護保険制度 施設サービスを利用する場合


ページ番号1006356  更新日 2016年7月29日


施設サービスの種類により、サービスを受けられる要介護度の区分が異なります。
要支援1、要支援2と認定を受けたかたは、施設サービスを利用できません。


居宅サービス計画作成依頼届出書を市役所に提出する必要はありません。 

  1. 介護保険施設と契約
    入所を希望する施設へ直接申し込みます。
  2. ケアプランの作成
    入所中の施設がケアプランを作成します。
  3. サービスの利用
    ケアプランに基づいてサービスが提供されます。

介護保険施設

武蔵野市介護老人福祉施設入所指針

市では、介護老人福祉施設の入所に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性・公平性を確保するとともに、真に施設サービスを必要とする要介護者の円滑な施設入所の実施を目的に、武蔵野市介護老人福祉施設入所指針を作成しました。
入所申込者の評価基準は、本人の状況、介護の困難性、居宅サービスなどの利用状況、緊急度など特別な事由の4項目について点数化して100点満点で評価します。
この評価に基づき、各施設の入所検討委員会で順位が決められ、入所が決定されます。
武蔵野市介護老人福祉施設入所指針が適用される施設に申し込むときは、入所申込書兼調査票に必要書類を添えて、施設に直接申し込みください。
入所指針が適用されない施設に申し込む場合は、各施設に直接お問い合わせください。


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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845
ファクス番号:0422-51-9218


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