ページ番号1046912 掲載日 2024年3月29日
介護保険法の改正に伴い、令和6年4月から、地域包括支援センターに加えて指定居宅介護支援事業所も市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。
これに伴い、武蔵野市では「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成27年3月武蔵野市条例第25号)を改正し、令和6年4月1日に施行します。
事業所を廃止または休止する場合は、廃止・休止の1カ月前までに以下の届出書と利用者の引継ぎ先一覧(利用者の氏名、被保険者番号、引継ぎ先事業所名を記載)を提出してください。
届出を行う前に必ず武蔵野市高齢者支援課 (電話0422-60-1925)へ事前相談をしてください。
事業所を再開する場合は、再開後10日以内に以下の書類を提出してください。
届出を行う前に必ず武蔵野市高齢者支援課 (電話0422-60-1925)へ事前相談を行ってください。
新たに加算を算定する場合または変更がある場合には、算定開始月の前月15日までに以下の書類を提出してください。
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健康福祉部 高齢者支援課 介護サービス担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1925
ファクス番号:0422-51-9218
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