ページ番号1019184 更新日 2024年3月29日
平成30年4月1日より介護保険法の改正に伴い、保険者機能強化の観点から、 区市町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的とし、指定居宅介護支援事業所の指定権限等が都道府県から市町村へ移行しました。
武蔵野市では「武蔵野市居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」(平成30年4月1日武蔵野市条例第13号)を制定しました。
事業所を廃止または休止する場合は、廃止・休止の1カ月前までに以下の届出書と利用者の引継ぎ先一覧(利用者の氏名、被保険者番号、引継ぎ先事業所名を記載)を提出してください。
届出を行う前に必ず武蔵野市高齢者支援課 (電話0422-60-1925)へ事前相談をしてください。
事業所を再開する場合は、再開後10日以内に以下の書類を提出してください。
届出を行う前に必ず武蔵野市高齢者支援課 (電話0422-60-1925)へ事前相談を行ってください。
新たに加算を算定する場合または変更がある場合には、算定開始月の前月15日までに、変更届出書及び添付が必要な書類を提出してください。
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健康福祉部 高齢者支援課 介護サービス担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1925
ファクス番号:0422-51-9218
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