軽度者福祉用具貸与の例外給付確認申請書


ページ番号1034287  掲載日 2021年10月21日


要支援1、要支援2および要介護1(自動排泄処理装置の場合は、要介護2および要介護3を含む。)の軽度者のかたは、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具について、原則として介護保険で貸与利用できません。ただし、保険者の確認などにより、一定の要件を満たす場合には、例外として介護保険による貸与利用が可能となります。

提出書類

  1. 軽度者福祉用具貸与の例外給付確認申請書
  2. 居宅サービス計画書1表〜4表または介護予防サービス・支援計画書A表〜D表
  3. 医学的な所見の確認書類(写)またはケアマネジャーが主治医に医学的な所見を確認し4表・D表に記載したもの

申請の流れ

  1. 認定調査票(基本調査)の結果が、保険給付対象となる状態像(老企第36 号第2の9(2)ア「算定の可否判断基準」)に該当するか否かを判断します。
  2. サービス担当者会議において、医師の医学的所見に基づき、福祉用具貸与の必要性と対象品目を確認します。
  3. 書類を、武蔵野市高齢者支援課介護サービス担当まで窓口に提出又は郵送(郵送の場合は、返信用封筒を同封)し、市の確認を依頼します。
  4. 担当が書類の内容等を確認後、軽度者に対する福祉用具貸与保険者確認印を押印し、申請書の写しをお渡しします。
  5. 福祉用具貸与実施後は、ケアマネジャー等が、モニタリングまたは介護予防ケアプランの評価によって、必ずその必要性を見直し、その結果を記録してください。

(注意)ケアマネジメントの結果、不要となれば「貸与中止」、または種目変更等が必要となれば再度、確認申請書を提出してください。

保険者確認の時期について

申請の期限

原則として、サービス提供開始前に保険者確認の手続きを行ってください。ただし、やむを得ず申

請が遅れる場合には、利用開始後30日までに手続きを行ってください。

保険者による確認が必要となる時期

ア 福祉用具の貸与を開始するとき
イ 要介護・要支援認定が更新されたとき
ウ 要介護・要支援認定が区分変更されたとき
エ 事業所が変更になったとき
(注意)更新・区分変更により要介護2以上(自動排泄処理装置については要介護4以上)になった場合は、福祉用具の利用制限がなくなるため、確認は不要となります。

保険者確認の効力について

  1. 「利用開始日」
  2. 確認依頼書の受付日の前日から起算し、30日遡った日

(注意)上記の1.2の日付を比較し、後の日付から保険給付を認めます。


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健康福祉部 高齢者支援課 介護サービス担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1925
ファクス番号:0422-51-9218


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