ページ番号1034287 掲載日 2021年10月21日
要支援1、要支援2および要介護1(自動排泄処理装置の場合は、要介護2および要介護3を含む。)の軽度者のかたは、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具について、原則として介護保険で貸与利用できません。ただし、保険者の確認などにより、一定の要件を満たす場合には、例外として介護保険による貸与利用が可能となります。
(注意)ケアマネジメントの結果、不要となれば「貸与中止」、または種目変更等が必要となれば再度、確認申請書を提出してください。
原則として、サービス提供開始前に保険者確認の手続きを行ってください。ただし、やむを得ず申
請が遅れる場合には、利用開始後30日までに手続きを行ってください。
ア 福祉用具の貸与を開始するとき
イ 要介護・要支援認定が更新されたとき
ウ 要介護・要支援認定が区分変更されたとき
エ 事業所が変更になったとき
(注意)更新・区分変更により要介護2以上(自動排泄処理装置については要介護4以上)になった場合は、福祉用具の利用制限がなくなるため、確認は不要となります。
(注意)上記の1.2の日付を比較し、後の日付から保険給付を認めます。
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健康福祉部 高齢者支援課 介護サービス担当
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