受動喫煙防止のルールが新しくなりました


ページ番号1027358  更新日 2021年6月28日


受動喫煙防止のルールについて

令和2年4月1日から受動喫煙防止のルールが新しくなりました

喫煙しない人がたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」を防ぐため、国による健康増進法の改正及び東京都による受動喫煙防止条例が制定され、令和2年4月1日から全面施行となりました。

法改正で変わる受動喫煙防止のポイント

市の受動喫煙防止対策(閉鎖型喫煙所の設置)

法改正により、駅前周辺エリアの喫煙可能な場所が限定されることになり、路上などでの受動喫煙の増加が懸念されます。
市では受動喫煙防止対策として、令和2年4月1日より市内3駅に閉鎖型の喫煙所(喫煙トレーラーハウス)を設置し、7月1日より利用を開始しました。詳細は、下記リンクをご覧ください。

閉鎖型喫煙所については、ごみ総合対策課(電話番号:0422-60-1802)までお問い合わせください。

受動喫煙防止対策の相談や改正法・条例などに関する問い合わせ

東京都受動喫煙防止対策相談窓口
電話番号:0570-069690
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分(祝日・年末年始を除く)
無料(通話料のみかかります)


健康福祉部 健康課 健康増進係
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-7006 ファクス番号:0422-51-9297


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