ページ番号1007381 更新日 2016年7月29日
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」は、生涯の伴侶である夫が障害の状態であることにより、日常生活上の介助、看護及び家庭の維持等のために払ってきた戦傷病者の妻の方々の精神的苦痛に対し、国として特別な慰藉を行うため、その方に特別給付金を支給するものです。今回の法改正では、「新たに戦傷病者の妻となられた方」及び「戦傷病者の妻の方で、戦傷病者である夫が、一般の怪我や病気等、戦傷病以外の理由で亡くなられた(平病死された)方」が支給対象となる可能性があります。
ただし、傷病賜金、障害一時金を受けた方の場合、今回の法改正で支給対象となる方は平成23年10月1日において戦傷病者の障害の程度が第5款症以上であることが必要です。
額面15万円(軽症者7.5万円)、5年償還
新たに戦傷病者の妻になられた方
額面5万円、5年償還
「第十八回特別給付金」または「第二十回特別給付金」を受けていた戦傷病者の妻の方で、平成15年4月1日から平成18年9月30日までの間に、戦傷病者である夫が一般の怪我や病気(平病死された)方
上記、『第二十五回特別給付金国庫債券「い号」』および『第十三回特別給付金国庫債券「か号」』を受ける権利を有していた方が、請求をしないまま平成23年10月1日以降に死亡された場合は、その相続人の方は自己の名で特別給付金を支給することができます。
平成23年10月1日から平成26年9月30日まで
(注)期間を過ぎると時効により受給できなくなりますのでご注意ください。
(注)請求する給付金の種別、過去の特別給付金受給状況等により必要な書類が異なりますので、受付窓口にご相談ください。
健康福祉部地域支援課 電話 0422-60-1941
(注)市外の方はお住まいの区市町村の援護担当課
健康福祉部 地域支援課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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