公害のない安全で快適なまちづくり


ページ番号1004975  更新日 2020年1月31日


事業活動や人の活動によって生命や健康がそこなわれ、快適な生活が阻害されることを公害といいます。
公害が発生したり、発生のおそれがある場合は、市にご相談ください。
市とは別に、公害紛争を処理する機関として、東京都には「公害審査会」が、国に「公害等調整委員会」が置かれています。


公害について

大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、土壌汚染、悪臭を典型7公害といいます。
人は感覚的・心理的な面で感じ方が異なりますが、それぞれ基準があります。

生活騒音被害について

最近、市役所に生活騒音に関する苦情・相談が多く寄せられています。

事業活動や生産活動に伴って発生し、法や条例に定められた明らかに生活に影響を及ぼす騒音については、規制の対象となっています。

一方、日常の生活行動や家庭に普及している電気・ガス機器、ピアノ・ステレオなどの音響機器などから発生する、いわゆる生活騒音は、人が活動することに伴って発生するものであり、これを法律や条例で規制することは日常生活に制限を加えることになって、一律的な規制にはなじみにくいものといえます。

生活騒音は、日常生活を営む上で必然的に発生するため、多くの人が時には被害者に、時には加害者になるという特性があり、その対策に特効薬はありません。

皆さんが普段お使いになっている身の回りのものも、もしかしたら騒音の発生源となり、近隣のかたに迷惑をかけているかもしれません。ちょっとした工夫(防音対策)や使用する時間帯など一人ひとりが普段から心がけて、必要以上の音を出さないように気をつけることが大切です。

騒音計の貸し出しについて

市では、市民のかたに騒音計の貸し出しを行っています。実際にご自分で騒音計を使用し測定されるかたはご連絡ください。

事例1)住んでいるマンションの隣室(又は上下階の部屋)からの生活騒音で困っている。
事例2)隣の家の解体工事や建設工事がうるさくて困っている。

都や国の公害紛争処理制度

公害紛争の解決を図るため、民事裁判の手続とは別途、「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられ、公害紛争を処理する機関として、東京都には公害審査会が、国に公害等調整委員会が置かれています。それぞれの機関は、管轄に応じて独立し紛争の解決に当たっております。制度の円滑な運営を図るため、情報交換などを通じ相互に連携を図っています。


関連情報リンク


環境部 環境政策課 保全係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1842
ファクス番号:0422-51-9197


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