死亡 よくある質問


ページ番号1025973  更新日 2020年4月29日


質問

年の途中で亡くなった場合、住民税はどうなりますか 何か手続きは必要ですか

回答

住民税は1月1日現在の住民登録地で前年の所得について課税されます。そのため、その年の1月1日を過ぎて、年の途中で亡くなられたかたの場合も、住民税が課税される場合があります。納税をする前にご本人が亡くなられた場合は、相続人のかたが納税することになります。相続人のかたは「相続人代表者届」をご提出ください。なお、亡くなられた年の翌年度については、住民税は課税されません。


財務部 市民税課 市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823
ファクス番号:0422-51-9186


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