ページ番号1025973 更新日 2020年4月29日
年の途中で亡くなった場合、住民税はどうなりますか 何か手続きは必要ですか
住民税は1月1日現在の住民登録地で前年の所得について課税されます。そのため、その年の1月1日を過ぎて、年の途中で亡くなられたかたの場合も、住民税が課税される場合があります。納税をする前にご本人が亡くなられた場合は、相続人のかたが納税することになります。相続人のかたは「相続人代表者届」をご提出ください。なお、亡くなられた年の翌年度については、住民税は課税されません。
財務部 市民税課 市民税係
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