寄附 よくある質問


ページ番号1025977  更新日 2020年4月29日


質問

ふるさと納税申告特例制度適用除外について(お知らせ)が届きましたがどうすればいいですか

回答

通知に記載の事由によって、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用ができなかったかたに通知しています。
ふるさと納税に係る寄附金税額控除が、住民税に適用できていない状態ですので、適用除外となった事由によってお手続きが必要です。

例1

医療費控除を受けるために確定申告をしたが、ワンストップ特例制度を利用したので、確定申告には寄附金のことを記載しなかった。
確定申告をした場合は、ワンストップ特例制度は適用除外となります。所得税の修正を伴うかたは、税務署でふるさと納税の寄附金金額を含めて確定申告(修正申告または更正の請求)をしてください。

例2

確定申告書の第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄を空白のまま申告した。
所得税のみ寄附金控除が適用されており、住民税には適用されていません。市民税・都民税申告書によりご申告をお願いします。


財務部 市民税課 市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823
ファクス番号:0422-51-9186


[0] 武蔵野市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (c) Musashino-city. All rights reserved.