減免 よくある質問


ページ番号1025981  更新日 2020年4月29日


質問

国外からの留学生ですが住民税はどうなりますか

回答

 租税条約締結国からの留学生、事業修習者など一定の要件に該当する場合には、所得税や住民税の課税が免除される場合があります。
 租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きについては、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。
 また、住民税の免除を受けようとする場合は、市民税課で手続きが必要です。(注意)所得税の手続きだけでは住民税は免除されません。
 租税条約に該当しない場合、一般のかたと同じ基準での課税となります。


関連情報リンク


財務部 市民税課 市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823
ファクス番号:0422-51-9186


[0] 武蔵野市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (c) Musashino-city. All rights reserved.