ムーバス・交通安全・自転車 よくある質問


ページ番号1035063  掲載日 2022年2月2日


質問

盗難された自転車が路上に放置され、撤去されました。手数料は免除されますか?

回答

撤去日の前日までに盗難届が警察に受理されている場合は、撤去及び保管手数料の免除の対象となります。
自転車の引取りの際にお申し出ください。

盗難届の届出日が撤去当日以降の場合は、申し訳ございませんが、免除の対象とはなりません。
前日に届け出ている場合は撤去した時点で盗難されていたことが明らかですが、当日以降に届け出ている場合は盗難との前後関係が客観的にわからないためです。
仕事等で届出が遅れたり、そもそも盗難に気づかなかったりすることもあるかと存じますが、自転車等の撤去・保管には費用がかかっているため、免除の判断は厳密に行う必要があります。
恐れ入りますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。


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都市整備部 交通企画課 自転車対策係
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