特別徴収を行う事業所のかたへ

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ページ番号1028450  更新日 2024年5月7日

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地方税法第321条の4及び武蔵野市市税条例第33条の4の規定により、特別徴収義務者を指定し、税額決定通知書を発付します。

給与からの住民税特別徴収について

給与所得者については、事業主(給与支払者)が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて市に納める方法を原則とします。これを特別徴収といいます。

特別徴収に関する詳しい内容は下記ページをご覧ください。

特別徴収税額決定通知書について

特別徴収税額決定通知書は、特別徴収義務者用(会社用)と納税義務者用(本人用)の2種類があります。

  • 特別徴収義務者用(会社用)は、納税義務者の給与から差し引く月割額が記載されています。納入時に必要ですので、大切に保管してください。
  • 納税義務者用(本人用)は各納税義務者に速やかに交付してください。

eLTAX(地方税ポータルシステム)で受取区分を「電子」と選択した事業所は、特別徴収税額通知データ、納税義務者用通知データ(パスワード別途あり)をeLTAXを通じてそれぞれ送付します。

受取区分を「電子」と選択していない事業所は、いずれも書面で発行します。納税義務者用(本人用)は圧着形式で交付します。

以下、よくある問い合わせ内容について掲載していますので、ご確認ください。より詳しい内容は「令和6年度 市民税・都民税・森林環境税 特別徴収のしおり」をご覧ください。

退職者などの普通徴収予定者が通知書一覧に記載されている場合

既に退職しているかたや休職しているかたなどが通知書一覧に記載されている場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。給与所得者異動届出書の詳しい記載方法については、上記「特別徴収のしおり」4ページを参照してください。なお、異動届出書は令和6年4月17日までに収受された分が当初通知に反映されています。それ以降に収受された分については順次反映していきます。また、前年度(令和5年度)が他市で課税されていたかたの場合、前年度分の異動届出書は前住所地の自治体、新年度分の異動届出書は本市へ提出いただく必要があります。

詳しくは上記「令和6年度 市民税・都民税・森林環境税 特別徴収のしおり」をご覧ください。

なお、普通徴収になるかたは、下記「普通徴収切替理由書」の理由に該当するかたです。給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書」の添付が必要です。添付がない場合、原則、特別徴収とみなされます。詳しくは上記に添付した「給与からの特別徴収について」のページをご覧ください。

「普通徴収切替理由書」の理由に該当する場合は、異動届出書を提出することで普通徴収に切り替えることができます。

また、eLTAX等の電子媒体で給与支払報告書を提出された場合、「普通徴収」欄にチェックがない個人別明細書は、特別徴収とみなされます。「普通徴収切替理由書」の添付は不要です。

特別徴収予定者が通知書一覧に記載されていない場合

通知書の一覧に特別徴収予定者が記載されていないことがあります。主な原因は、該当の特別徴収予定者が本市に住民登録をしていないことが考えられます。その場合、住民登録地の自治体より特別徴収税額通知書が届きますので、お待ちください。また、他の事業所にて特別徴収を受けている場合など、その他の理由に該当すると考えられる場合は、下記問い合わせ先にお電話ください。

なお、令和6年になってから就職したかたを特別徴収に切り替える場合、「市民税・都民税・森林環境税 特別徴収への切替申請書」の提出が必要です。詳しくは下記ページを参照してください。

前年と所得額が変わらないのに住民税が増減した従業員がいる場合

住民税は所得金額と控除額によって決まります。該当者が確定申告などをした場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用した場合、扶養者の昨年の所得が扶養の基準を超えてしまっていた場合など、様々な理由で増減します。

特別徴収税額の決定・変更通知書の電子送付

武蔵野市では、eLTAX(地方税ポータルシステム)で給与支払報告書を提出する際に選択した受取方法に応じて、電子により特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)を送付します。ただし、システムの関係上、4月1日以降に給与支払報告書を提出した事業所については、「電子」で送付できず、書面で送付している場合があります。

特別徴収義務者用、納税義務者用の特別徴収税額通知書の受取区分を「電子」と選択した場合、書面で郵送はしません。

令和6年度の電子送付分について
特別徴収税額の決定通知書 令和6年5月15日(または5月27日)よりeLTAXで確認できます (注意)納税義務者用の税額通知書も同じタイミングで送付しますが、処理の集中等により特別徴収義務者用通知と確認できるタイミングが異なる場合があります。詳細については下記eLTAXホームページをご確認ください。
特別徴収税額の変更通知書 税額変更があった月の月末よりeLTAXで確認できます

「特別徴収税額の決定・変更通知書の電子送付」に関する詳しい内容は、下記ページをご覧ください。

設定したメールアドレスへ保護番号通知メールが届かない場合

設定したメールアドレスへ保護番号通知メールが届かず、通知先メールアドレスの変更や保護番号の再送信を依頼する場合は、以下の「特別徴収税額通知の受取方法等の変更依頼(外部リング)」へアクセスし、「通知先e-Mailアドレスの変更」および「保護番号の再送信依頼」を選択の上、送信してください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
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