配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

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ページ番号1032689  更新日 2023年11月29日

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「上場株式等の配当所得等」と、「特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)」からは、あらかじめ5%の個人住民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)が徴収されています。そのためこの2つの所得は申告不要とされています。

申告した場合は、すでに徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額を個人住民税所得割額から控除し、控除しきれない分は当該年度の課税額に納期の早いものから順に充当・還付します。

令和6年度市民税・都民税(5年分確定申告)からの上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、所得税の課税方式と住民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、令和5年分以降の所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告する場合には、これらの所得は、住民税でも所得に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除のなどの判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので注意ください。
 

配当割額・株式等譲渡所得割額の計算方法

区分 控除額
市民税 配当割額・株式等譲渡所得割額の5分の3
都民税 配当割額・株式等譲渡所得割額の5分の2

その他の税額控除

その他の税額控除については、下記リンクをご参照ください。

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