婚姻届

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ページ番号1004538  更新日 2024年3月1日

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婚姻届は届出をした日から法律上の効力が発生します。
なお、婚姻の届出だけでは住所変更や世帯合併等の住民登録上の変更は出来ません。
変更をされたいかたは別途手続が必要です。

届出地

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(一時滞在地を含む)

のいずれかの市区町村役場の戸籍窓口

窓口受付時間・場所

武蔵野市に届出する場合は以下の場所で届出ができます。
外国人のかたが関係する届出をする場合は、平日開庁時間内に市民課へお越しください。

  • 市民課(本庁舎東棟1階)
     平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時
  • 当直室(本庁舎西棟1階)
     平日(月曜日から金曜日)の午後5時から翌日午前8時30分
     土曜日、日曜日、祝日の24時間
  • 各市政センター

届出人

夫および妻
(注)届出人が記入し直筆で署名していれば、届書を持参するのは代理のかたでも可能です。

届出に必要なもの

  • 届書 1通 (証人2名の署名が必要です。)
    (注意)令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付は不要になりました。
  • 未成年者(令和4年3月31日時点で16~17歳だった方で、婚姻届出時に18歳になっていない方)の婚姻の場合、父母(養子の場合は養父母)の同意書(同意書書式は添付ファイルにあります。)

関連する手続き

  • 同住所別世帯のかたが婚姻し、夫婦になった場合は、世帯合併の手続きが必要です。また、住所変更についても婚姻届出とは別途手続きが必要です。婚姻届出と同時であれば、当直室での届出以外は全ての時間・場所で手続き可能です。婚姻届出と同時でない場合は受付の可否を事前にお問い合わせ下さい。
  • 武蔵野市の国民健康保険に加入しているかたで氏名または世帯主に変更が生じる場合、保険証の差し替えを行います。国民健康保険証をお持ち下さい。
  • 戸籍の届出と同時に氏名、住所に変更のあるかたで、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかたは記載事項変更の手続きが必要です。変更があった日から14日以内に、住民登録をしている市区町村でお手続きをしてください。

注意事項

  • 婚姻届出の際に来庁されたかたについて、ご本人であることの確認をさせていただきます。運転免許証、パスポートなどの本人確認書類をお持ちください。
  • 外国籍のかたが関係する届出では必要な添付書類や届書の記入内容等が異なる場合があります。以下のリンクをご参照のうえ、詳しくは電話でお問い合わせ下さい。また届出は市役所本庁舎の市民課窓口にお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。