出産育児一時金の申請・支給について

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1004732  更新日 2023年4月11日

印刷 大きな文字で印刷

国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合に支給されます。

出産育児一時金について

  1. 対象となる出産は、妊娠85日以上の出産です(85日以上の出産であれば生産・死産・流産・人工流産等の別は問いません)。
  2. 社会保険に被保険者として1年以上加入していたかたが、資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、以前の社会保険と国民健康保険のどちらかを選択した上で支給されます。

支給金額について

出生児1人に対し、50万円が支給されます。
 

支給方法

  1. 直接支払制度・・・原則として市が医療機関等に直接支払いますので、出産にかかった費用から50万円を差し引いた金額を医療機関等に支払うことになります。
  2. 受取代理制度・・・世帯主が医療機関等に受け取りを委任することにより、市が医療機関等へ直接支払います。
  3. 直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合・・・出産費を支払った後、申請が必要です。
  4. 差額支給・・・直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満の場合、出産後に申請すると差額が支給されます。

注意)差額支給の場合・・・出産後の申請により世帯主の銀行口座へ後日振込みいたします。

国内で出産した場合

直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合

  1. 申請書
  2. 保険証
  3. 出生の事実を確認できるもの(母子健康手帳等の写し)
  4. 世帯主名義の金融機関口座のわかるもの
  5. 直接支払制度を利用しない場合、 出産費用の領収・明細書の写し(出産費用の領収・明細書に直接支払制度を利用しない旨の記載されたもの)

差額支給の場合

  1. 申請書
  2. 保険証
  3. 出生の事実を確認できるもの(母子健康手帳等の写し)
  4. 世帯主名義の金融機関口座のわかるもの

受取代理制度

 ご利用には出産前の申請が必要となります。受取代理制度を導入している医療機関で出産される場合は、出産予定日の2カ月前から申請受付いたしますので、国民健康保険窓口にお問い合わせください。

海外で出産した場合

 

  1. 申請書
  2. 保険証
  3. 現地の医療機関または公的機関の発行した出生証明等(日本語翻訳添付)
  4. 世帯主名義の金融機関口座のわかるもの
  5. パスポート・・・出産前1年程度の出入国の状況がわかるページの写し
  6. 調査同意書(出産医療機関に調査を行う場合があります。)

時効

 出産日の翌日から2年

申請場所

  1. 国民健康保険窓口(市役所保険年金課宛郵送可)
  2. 市政センター(夜間窓口を除く)

貸付制度

 医療機関等へのお支払いが困難なかたには出産育児一時金の貸付制度があります。申請の際は医師の証明書等が必要となりますので、詳しくは国民健康保険窓口にお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。