自然災害にあわれたかたの相談窓口

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ページ番号1005942  更新日 2024年4月23日

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市では自然災害にあわれたかたに、様々な支援の相談窓口をご案内しております。制度の対象となるかはそれぞれのケースによりますので、各窓口にお問い合わせください。

また、被災されたかたへの災害見舞金などについては「被災者に対する施策について」のページをご覧ください。

罹災証明書、被災届出証明書について

市では、風水害等の自然災害によって被災した住家や住家以外の被害について、被災者からの申請を受け、その事実を証明する証明書を交付しております。

地震や風水害等による被害の証明書類は2種類あります。

「罹災証明書」

住家(現在お住いの家)が火災以外の被害を受けた場合。(火災の場合の「罹災証明」発行は消防署が行います。)

「罹災証明書交付申請書」を提出後、職員が調査に伺い、被害の程度(全壊、半壊等)を証明します。


防災課
電話番号:0422-60-1821

「被災届出証明書」

住家以外の店舗や倉庫、カーポート、門柱などが被害を受けた場合。

「被災届出証明書交付申請書」を提出後、職員が調査に伺い、被害の届出があった事実を証明します。


防災課
電話番号:0422-60-1821

発行までの流れ

消毒

浸水した家屋の消毒を希望される場合。
防災課
電話番号:0422-60-1821

ごみの処分

災害等で使用不能となった家財等は、「災害ごみ」として回収できる場合があります。
ごみ総合対策課
電話番号:0422-60-1802

支援金関連

災害見舞金の支給

被害の程度により、被災した世帯のかたに対して災害見舞金を支給できる場合があります。
防災課
電話番号:0422-60-1821

災害弔慰金の支給

被害の程度により、被災した世帯のかたに対して災害弔慰金を支給できる場合があります。
防災課
電話番号:0422-60-1821

災害援護資金の貸付

被害を受けた世帯の市民である世帯主に対して災害援護資金の貸付を行う場合があります。
防災課
電話番号:0422-60-1821

中小規模事業者事業資金融資あっせん

市内中小規模事業者又は中小規模事業を営む市民のかたに対して事業経営に必要な資金の融資をあっせんし、利子と東京信用保証協会の保証料の一部を補助しています。
産業振興課
電話番号:0422-60-1832

セーフティネット保証認定

国が指定した災害の影響を受けて売り上げ等が減少した中小企業者に対し、東京信用保証協会の特別枠の保証を受けるための認定書を発行します。
産業振興課
電話番号:0422-60-1832

災害復興住宅融資

指定された災害の被害を受けた場合、住宅の建設、購入、補修等に必要な資金の融資を受けられる場合があります。
住宅金融支援機構
電話番号:0120-086-353
電話番号:048-615-0420

税・料金の減免関連

市民税・都民税の減免

住宅または家財に被害を受けたかたに対し、被害の程度により市民税・都民税の減免が受けられる場合があります。
市民税課
電話番号:0422-60-1823

固定資産税(償却資産含む)・都市計画税の減免

土地、家屋及び償却資産に被害を受けたかたに対し、被害の程度により固定資産税(土地、家屋及び償却資産)・都市計画税(土地・家屋)の減免が受けられる場合があります。
資産税課
電話番号:042-60-1825

国民健康保険税の減免

住宅または家財に被害を受けたかたに対し、被害の程度により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
保険年金課
電話番号:0422-60-1835

後期高齢者医療保険料の減免

住宅または家財に被害を受けたかたに対し、被害の程度により東京都後期高齢者医療広域連合から後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります。
保険年金課 後期高齢者医療係
電話番号:0422-60-1913

国民年金保険料の免除

被保険者(任意加入者を除く)またはその世帯員が、所有する住宅または家財に著しい損害を受け、保険料を納付することが困難な場合は、納付が免除となる場合があります。
保険年金課 国民年金担当
電話番号:0422-60-1837

介護保険料・利用者負担額の減免

住宅、家財等の財産について、著しい被害を受けたかたに対し、被害の程度により保険料や利用者負担額の減免が受けられる場合があります。
高齢者支援課 介護保険係資格保険料担当
電話番号:0422-60-1845

福祉サービス利用料の減免

被害を受けたかたに対し、被害の程度により福祉サービスの利用料の減免が受けられる場合があります。
高齢者支援課 相談支援係
電話番号:0422-60-1846

老人福祉法に基づく措置費用の自己負担額の免除

被措置者が被害を受けた場合、被害の程度により自己負担額の免除を受けられる場合があります。
高齢者支援課 相談支援係
電話番号:0422-60-1846

障害福祉サービス・障害児通所サービスの利用者負担の減免

障害福祉サービスまたは障害児通所サービスを受給中のかたは、利用者負担が減免になる場合があります。
障害者福祉課
電話番号:0422-60-1847

保育料の減免

被害を受けたかたは、保育料の減免が受けられる場合があります。
子ども育成課
電話番号:0422-60-1854

所得税の減免

被害を受けたかたに対し、被害の程度により所得税の減免が受けられる場合があります。
武蔵野税務署
電話番号:0422-53-1311

手当等

児童手当・児童育成手当などの申請等

住宅・家財等に著しい損害を受けた場合、認定請求期間の延長等の措置が受けられる場合があります。
子ども子育て支援課
電話番号:0422-60-1963

市立小・中学校の被災児童生徒への教科書再給付

被災により、教科書を紛失または使用不能な汚損を受けた場合、申請により再度無償給与します。(災害救助法が適用された場合、東京都から再給与されます)
指導課
電話番号:0422-60-1897

国公立小・中学校の被災児童生徒への就学援助費の支給

被災(震災・台風・豪雨等)により、就学が困難な児童生徒の保護者に対し、就学にかかる費用(給食費・学用品費等)を支給します。
教育支援課
電話番号:0422-60-1900

その他

住宅の補修

被害を受けた住宅の補修に対応できる事業者を紹介しています。

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このページに関するお問い合わせ

防災安全部 防災課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1821 ファクス番号:0422-51-9184
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。