新型コロナウイルス感染症の影響に伴う個人住民税の税制上の措置について
イベント中止等のチケット払戻しを行わなかったかたの寄附金税額控除
新型コロナウイルス感染症の影響で文化芸術・スポーツイベントが中止となった際に、そのチケットの払い戻しを受けない場合、その金額を「寄附」とみなし、税の優遇を受けられる制度が創設されました。
詳細は文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
個人住民税の寄附金控除については、下記よりご覧ください。
住宅借入金等特別控除の適用要件弾力化について
新型コロナウイルス感染症の影響により、入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで、期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されます。
弾力化される要件(1)
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
- 一定の期日までに契約が行われていること。
注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末 - 新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
弾力化される要件(2)
既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6カ月以内)について
取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6カ月以内」となります。
- 以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
既存住宅取得の日から5カ月後まで
関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2カ月後(令和2年6月30日)まで
(注意)施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。 - 取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。
詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。
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