ふるさと納税制度の見直しについて
制度の健全な発展に向けて、返礼品の返礼割合を寄附額の3割以下にするなど、基準に適合する地方団体を総務大臣が指定します。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、寄附金税額控除の基本控除の対象となりますが、ふるさと納税(特例控除)やふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となりませんのでご注意ください。
指定の有無については、寄附先にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課 市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
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