上場株式等の所得税と個人住民税での異なる課税方式の選択について
概要
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)について、所得税と市民税・都民税(個人住民税)で異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択できることが明確化されました。
「上場株式等の配当所得」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と個人住民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
「特定公社債等の利子所得等」及び「上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)」については、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と個人住民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
手続きの方法
手順
所得税の確定申告をお済ませになった後、市へ市民税・都民税申告書及び付表の提出をすることで、上場株式等について所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができます。
申告期限
個人住民税の納税通知書、税額決定通知書または特別徴収税額通知書が送達されるときまで
提出するもの
- 市民税・都民税申告書(記入の仕方は注意1参照)
- 付表「上場株式等に係る所得についての住民税申告不要等申出書」
- 確定申告書の写し
- 上場株式等に係る所得についての書類の写し(上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書など)
市民税・都民税申告書及び付表が必要なかたは、市民税課窓口でお受け取りいただくか、「市民税・都民税 申告書、付表などのダウンロード」よりダウンロードしてください。
注意
- 異なる課税方式の申し出をする際の市民税・都民税申告書は、所得・控除等の記入は原則として不要です。表面の氏名・住所等欄を記入し、裏面16番「上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択」欄にチェックを入れてください(市民税・都民税申告書付表(以下、「付表」)の「その他の取り扱い」に該当するときは、該当する控除に丸をつけ、市民税・都民税申告書の該当欄も併せてご記入ください)。
- 申告された上場株式等に係る配当所得等は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税算定等の基礎となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
- 異なる課税方式の申し出により、所得が減少する場合で、それにより、他の納税義務者の控除対象配偶者・同一生計配偶者・配偶者特別控除の対象となる配偶者・扶養親族となる場合、当該他の納税義務者について、別途「市民税・都民税申告書」の提出を要する場合があります。
- 一般株式等(上場株式等以外の株式等)に係る譲渡所得等については、申告不要を選択することはできません。
- 上場株式等に係る譲渡所得等であっても、簡易申告口座または一般口座の場合は、源泉徴収がないため、申告不要を選択することはできません。
- 源泉徴収口座の譲渡所得等の金額またはその源泉徴収口座の配当所得等の金額の申告にあたっては、次の点に注意してください。
(1)源泉徴収口座の譲渡所得等の金額またはその源泉徴収口座の配当所得等の金額を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払いを受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません)。
(2)源泉徴収口座の譲渡所得等の黒字の金額とその源泉徴収口座の配当所得等の金額のいずれかのみを申告することもできます。ただし、源泉徴収口座の譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座の配当所得等の金額も併せて申告しなければなりません。 - 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、個人住民税で申告不要制度を選択した場合や、個人住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、配当割額・株式等譲渡所得割額は控除されません。また、一度選択した課税方式を変更することはできません。
- 外国税額控除の適用のあるかたで、「付表」の提出により市民税・都民税額が減少し、それにより、外国税額控除の控除されるべき額で控除しきれなかった金額があり、その金額を翌年以後に繰り越す場合、その旨(繰越控除額)を記載した「外国税額控除に関する明細書」の提出を要します。
- 確定申告と、「付表」の記載内容によっては、「付表」の記載どおりの課税計算とならない場合があります。
- 「付表」の提出後に、「付表」で示された確定申告について訂正申告等をする場合、(確定申告が効力を失うことに伴い)「付表」についても効力を失いますので、「付表」に記載していた取扱いを訂正申告等についても適用することを希望する場合、改めて市民税・都民税申告書及び「付表」の提出を要します。
- 「付表」を提出すると、所得税と住民税とで「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除額」・「翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失額」が変わる場合があります。
- 確定申告書を提出するタイミングによって、この申出の対象外となる場合があります。下記のリンクも併せてご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課 市民税係
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