所得から差し引かれる金額(所得控除額)について
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害、保険などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
所得金額については「所得の種類と所得金額」のページを、所得金額と所得控除額を求めた後の計算については「個人住民税の計算のしかた」のページをご覧ください。
控除の種類とその内容
雑損控除
(申告時は証明書類添付)
あなたやあなたと生計を一にする親族が、前年中に災害・盗難などにより損失を生じた場合に受けられる控除です。
(差引損失額-総所得金額等×10%)と(差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円)とのどちらか多い方の金額
(注)差引損失額=損失額-保険などで補填される金額
医療費控除(最高200万円)
(申告時は医療費控除の明細書を添付)
あなたやあなたと生計を一にする親族のために、あなたが医療費を支払った場合に受けられる控除です(診察費・治療費・入院費・医薬品の購入費・看護費用など)。
(医療費支払額-保険などで補填される金額)-(総所得金額等×5%、ただし10万円を超える場合は10万円)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)<平成30年度より新設>
(申告時はセルフメディケーション税制の明細書添付)
健康の維持増進および疾病の予防のために一定の取組をしたかたが、その年中に特定一般用医薬品(注1)を1万2千円以上購入した場合に受けられる控除です。
従来の医療費控除との選択適用となります。
(特定一般用医薬品購入費-保険などで補填される金額-1万2千円) (上限8万8千円)
(注1)特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)とは、「要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品」のことをいい、対象となる医薬品の多くにはパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨の識別マークがついています。
社会保険料控除
(国民年金保険料の申告時は証明書類添付)
あなたやあなたと生計を一にする親族が負担することになっている健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・国民年金保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料をあなたが支払った場合に、または給与から差し引かれた場合に受けられる控除です。
保険料支払額
小規模企業共済等掛金控除
(申告時は証明書類添付)
あなたが小規模企業共済や心身障害者扶養共済などの掛金を支払った場合に受けられる控除です。
保険料支払額
生命保険料控除(平成25年度より改正)
(申告時は証明書類添付)
あなたやあなたと生計を一にする親族を受取人とする生命保険契約等(一般の生命保険・個人年金保険・介護医療保険)にもとづいてあなたが保険料を支払った場合に受けられる控除です。
下記の別表1をもとに、各保険料控除について、それぞれ計算し合計します。なお、一般の生命保険料控除および個人年金保険料控除において、新契約および旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は、2万8千円が適用限度額となります。各保険料控除の合計適用限度額は7万円です。
別表1 生命保険料控除額計算表
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001~32,000円 | 支払保険料×0.5+6,000円 |
32,001~56,000円 | 支払保険料×0.25+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,001~40,000円 | 支払保険料×0.5+7,500円 |
40,001~70,000円 | 支払保険料×0.25+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
地震保険料控除(平成20年度より)
(申告時は証明書類添付)
あなたが特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除です。(下記の別表2をご覧ください)
また、従来の損害保険料控除は廃止されましたが、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
- 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
- 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
(注意)1件の損害保険契約等又は1件の長期損害保険契約等に基づき地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除が受けられます。
別表2 地震保険料控除額計算表
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払保険料×2分の1 |
50,001円以上 | 25,000円 |
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
5,001円~15,000円 | 支払保険料×2分の1+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円 |
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
A+B | 最高25,000円 |
人的控除
配偶者控除
あなたの配偶者の前年の合計所得が38万円以下の場合に受けられる控除です。ただし、控除を受けるかたの前年の合計所得が1,000万円以下でなければ、控除を受けることができません。配偶者とは、法律上の配偶者をいい、内縁関係にあるかたは除きます。
控除額等の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
配偶者特別控除
あなたの配偶者の前年の合計所得が38万円超123万円以下の場合に受けられる控除です。ただし、控除を受けるかたの前年の合計所得が1,000万円以下でなければ、控除を受けることができません。
控除額等の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
扶養控除
あなたと生計を一にする親族の前年の合計所得が38万円以下の場合に受けられる控除です。親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族をさします。
本年度住民税では、
- 一般扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満のかた):33万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満のかた):45万円
- 老人扶養親族(70歳以上のかた):38万円
- 同居老親等扶養親族 納税義務者または配偶者の直系尊属で同居している老人扶養親族:45万円
障害者控除
あなたやあなたの同一生計配偶者または扶養親族が障害者に該当する場合に受けられる控除です。
- 障害者(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳、障害者控除認定書または戦傷病者手帳をもっているかたなど):26万円
- 特別障害者(障害者のうち特に重度の障害のあるかた):30万円
- 特別障害者のうち同居の特別障害者にあたる場合:53万円
寡婦控除
あなたが夫と死別、離婚あるいは夫が生死不明で、扶養親族等がある場合に受けられる控除です。
なお、夫と死別、あるいは生死不明のかたで、前年の合計所得が500万円以下のかたは、扶養親族等がなくても受けられます。:26万円
なお、夫と死別、離婚あるいは夫が生死不明で、子を扶養しており、かつ、あなたの前年の合計所得が500万円以下の場合は、寡婦控除の代わりに特別寡婦控除が適用されます。:30万円
寡夫控除
あなたが妻と死別・離婚あるいは妻が生死不明で、子を扶養しており、前年の合計所得500万円以下である場合に受けられる控除です。:26万円
勤労学生控除
あなたが、大学・高等学校等の学生、または各種学生で「一定の要件に該当する課程」を履修する場合、前年の合計所得が65万円以下で、かつ、合計所得金額のうち不動産・配当・利子所得などが10万円以下である場合に受けられる控除です。:26万円
基礎控除
だれでも受けられる控除です。:33万円
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