通知カードの廃止について
デジタル手続法の施行により、令和2年5月25日に通知カードが廃止となります。
廃止後の通知カードの取り扱いについて
記載事項変更ができなくなります
住所や氏名等の変更がある場合、記載事項変更手続きができなくなります。
変更が必要な場合は令和2年5月22日までに手続きしてください。
再交付ができなくなります
紛失等による再交付ができなくなります。
再交付を希望する場合は令和2年5月22日までに手続きしてください。
記載内容に変更がない場合は使用できます
お持ちの通知カードは記載された住所や氏名等が住民票の記載事項と一致している場合に限り、個人番号を証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後の個人番号を証明する書類について
令和2年5月25日以降に住所や氏名等に変更があったかたや、記載事項変更がされていない通知カードを持っているかたが、個人番号を証明する書類を提示する必要がある場合には、マイナンバー入りの住民票か、マイナンバーカードを取得の上、提示してください
新たに個人番号が付番されたかたへの通知について
令和2年5月25日以降、出生等により新たに個人番号が付番されたかたには「個人番号通知書」が送付されます。
(注意)個人番号通知書は番号確認書類として使用できません。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
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