通知カードについて
デジタル手続法の施行により令和2年5月25日に通知カードが廃止されます。このことにより、新規・再交付や記載事項の変更ができなくなります。
現在お持ちのカードは、記載事項に変更がない場合は引き続き番号確認書類として利用することができます。
通知カードとは
通知カード
- 住民の方々にマイナンバー(個人番号)を通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されました。
- 紙のカードで、券面にはマイナンバーのほか、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されています。
- 顔写真がないため、本人確認書類として使用することはできません。
- 社会保障・税・災害対策等における各種手続において、申請書にマイナンバーを記載する場合は、番号確認書類として提示することができます。その際は別に本人確認書類(運転免許証等)の提示も必要です。
通知カードに添付された交付申請書について
通知カードの下部にはマイナンバーカードの申請のために使用する申請書が付属しています。
マイナンバーカードの作成を希望する場合は次のいずれかの方法で申請ができます。
- 必要事項を記入のうえ、顔写真を貼付して郵送する
- QRコードを読み取り、インターネットから申請する。
(注意)通知カードを再発行したかた等、住所等の欄がアスタリスクで埋められた交付申請書は使用できません。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。